USER POLICYご利用規約
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
- 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出るものとします。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊者の連絡先
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項に基づき当ホテルに申告があった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出るものとします。
- 宿泊者が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までに支払うものとします。
- 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは当該宿泊者にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- (1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前又は当ホテルが指定した日までに支払いができないとき。
- (2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
- (3) 当ホテルからの連絡を拒否したとき。
- 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はしません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室を提供できないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると当ホテルが認めるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当ホテルが認めるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、若しくは当ホテルの運営を阻害する恐れがあるとき又は他の宿泊者に対し迷惑を及ぼす言動をしたとき(新潟県旅館業法施行条例第5条)。
- 保護者の許可のない16歳未満のみが宿泊するとき。
第5条 宿泊者の契約解除権
- 宿泊者は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊者が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金を支払うものとします。
- 当ホテルは宿泊者が連絡なく宿泊日当日の20時00分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものみなし処理することがあります。
第6条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められたとき。
- (2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超えるサービスを求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 - (8) 新潟県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。
- (9) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店が支払い不能と当ホテルが認めたとき。
- (10) この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
- 当ホテルが前項に基づいて宿泊契約を解除したときは第1項(4)及び(6)を除き宿泊料金の返還に応じない事があります。
第7条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録するものとします。
- (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び勤務先
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示するものとします。
第8条 客室の使用時間
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時00分から翌朝10時30分までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用できることができます。 - 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1) 10時30分以降12時00分まで:1名につき1,000円(消費税・サービス料込)
- (2) 10時30分以降13時30分まで:1名につき2,000円(消費税・サービス料込)
- (3) 13時30分を超える場合は1泊分の宿泊料金を申し受けるものとします。
第9条 利用規則の遵守
宿泊者は、当ホテル内においては、ホテル内に掲示した利用規則に従うものとします。
第10条 施設等の利用可能時間
- 当ホテルの各施設等の利用可能時間は、客室内備え付けのインフォメーションブック、客室内のテレビインフォメーション画面、各所の掲示等で確認できます。
- 前項の設備等の利用可能時間は必要やむを得ない場合においては、臨時に変更することがあります。
第11条 料金の支払
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、これに変わり得る方法により、フロントにおいて行うものとします。
- 当ホテルが宿泊者に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当ホテルの責任
- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊者に故意又は重大な過失によって損害を与えた場合には、その損害を賠償します。(ただし、軽微な過失によって損害を与えた場合には100,000円を限度として賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。)
- 当ホテルは宿泊者の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入していますが、保険契約の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が賠償されない場合があります。
第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の同意を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第3に掲げるところによる補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 寄託物等の取扱い
- 現金並びに当ホテルが認める貴重品類について、当ホテルは保管しません。当ホテル内に設置された暗証番号式ロッカー等で宿泊者が管理するものとします。
- 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品について、当ホテルの故意又は重大な過失により損害を与えた場合にはその損害を賠償します。(ただし、軽微な過失によって損害を与えた場合には100,000円を限度とします)。但し、現金並びに当ホテルが認める貴重品類については、当ホテル内に設置された暗証番号式ロッカー以外で滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは損害を補償しません。
第15条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
- チェックイン前またはチェックアウト後における手荷物の保管については当ホテルが了承した場合に限り、当ホテルで保管します。但し、現金並びに当ホテルが認める貴重品類については保管しません。損害賠償については前条第2項に従うものとします。
- 宿泊者がチェックアウト後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として発見日から起算して1週間保管し、その後最寄りの警察署に届け出るものとします。但し、現金並びに当社が認める貴金属類は直ちに警察署に届け出るものとします。
- 飲食物、雑誌その他廃棄物に類するものについては、チェックアウト後に当ホテルにて処分するものとします。
- 当ホテルは、宿泊者の置き忘れた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い、適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者へ返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者はこれに異議を述べることはできないものとします。
第16条 駐車の責任
- 宿泊者が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは車両の管理責任は負わないものとします。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えた場合、その損害を賠償します。(ただし、軽微な過失によって損害を与えた場合は100,000円を限度としてその損害します。)
第17条 大浴場利用規則及び大浴場利用時の手荷物の管理
- 入れ墨タトゥーのある宿泊者の利用は出来ないものとします。
- 現金並びに当ホテルが認める貴重品類、ルームキーの保管については使用方法に従って貴重品ボックスに保管するものとします。
- 貴重品ボックスに保管した物品の損害賠償については第14条2項の規定に従うものものとします。
- 現金並びに当社が認める貴重品類、ルームキーを脱衣篭に入れたまま入浴する等、本条第2項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がルームキーを不正利用したことによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。ただし、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えた場合には、その損害を賠償します。(ただし、軽微な過失によって損害を与えた場合には100,000円を限度します。)
第18条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により、当ホテルが損害を被った場合、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償するものとします。
第19条 客室の清掃
- 宿泊者が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合についても、当該客室の清掃は原則として毎日実施するものとします。
- 宿泊者より清掃の不要である旨のお申出を受けた場合であっても、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を実施するものとします。 但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
- 前項の客室の清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
第20条 鍵の紛失
- 客室のルームキーを紛失した場合、20,000円を申し受けます。
- 女性大浴場用カードキーを紛失した場合、4,500円を申し受けます。
第21条 約款の改定
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
第22条 協議
本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、紳士的に協議し解決するものとします。
別表第1(第11条関係)
内 訳 | ||
---|---|---|
宿泊料金 | 基本宿泊料 | ・室料及び朝食料等 |
税 金 | ・消費税 |
備考
- 宿泊料金は客室内インフォメーション・パンフレット・ホームページ等に掲示する料金表によります。
- 客室定員数を超えて、同一ベッドでの添い寝は1名までとし、かつ小学生以下の者に限ります。
人数追加の際、次に掲げる料金を申し受けます。- (1) 小学生 2,000円
- (2) 未就学児 無料(但し、タオル・枕等の追加の場合は2,000円)
- 前項によるご利用の場合の朝食料金は、次の掲げるところにより申し受けます。
- (1) 小学生 800円
- (2) 未就学児 無料
別表第2 違約金(第5条関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 80% | 20% | 無料 | 無料 |
15~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | 無料 |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の基本宿泊料金を基に算出した額の違約金を申し受けます。
別表第3(第13条関係)
当日 | 前日 | 2日前~ |
---|---|---|
100% | 20% | ー |
(注)%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。